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リフォームで減税を受けられる。確定申告を忘れずに。



いよいよ確定申告の時期がせまってきましたね。

リフォームをすると減税を受けられることを、皆さんご存知でしょうか?

一定の要件を満たすリフォームをすると、確定申告で所得税などが控除されます。

リフォームを考えている方は、どんなリフォームが減税の対象になるのかをチェックしておきましょう。

 

この記事を読めば・・・

  • リフォーム減税についてわかる。
  • 所得税・固定資産税の控除についてわかる。

 

是非、リフォームの参考にして頂けたらと思います。

 



リフォームをすると確定申告で税金が控除される

 

工事内容が一定の基準を満たし、かつ面積などの家屋の要件を満たしていれば、確定申告で所得税の控除が受けられます。

また申請を行えば、固定資産税の減額措置が受けられるものもあります。

所得税の控除を受けられるのは、10年以上の住宅ローンを利用してリフォームした場合に適用される住宅ローン減税と、性能向上リフォームをした場合に適用されるリフォームの特例措置のいずれかです。

併用はできません。

それぞれ控除額・要件も異なるので、詳細をチェックして選ぶ必要があります。

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確定申告にはさまざまな書類が必要になります。期間は2月16日から3月15日までですが、早めに準備をしてスムーズに確定申告をしましょう。



住宅ローン減税は最長10年間の所得税が控除される

10年以上の住宅ローンを利用して増築や省エネ、バリアフリーなどのリフォームをすると、10年間は年末のローン残高の0.7%の所得税が控除されます。

リフォームの場合は、控除対象の借り入れ限度額が2,000万円なので、毎年最大で14万円、10年間で最大140万円が控除されることになります。

所得税で控除しきれない場合は、一部住民税からも控除されます。

会社員の場合、確定申告は初年度のみ行えば2年目からは年末調整だけで大丈夫です。

 

対象となるリフォーム工事

住宅ローン減税の対象になるには、下記のいずれかに該当する改修工事を行う必要があります。

対象工事

  • 大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事
  • マンションなど区分所有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
  • 家屋の居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、廊下のいずれかの床、または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
  • 一定のバリアフリー改修工事
  • 一定の省エネ改修工事
  • 一定の耐震改修工事

 

主な利用の要件

上記に挙げたリフォーム工事以外にも、対象になる要件があります。

必要なモノ

  • 対象となる改修工事費用から補助金等の額を控除した後の金額が100万円超であること
  • 居住部分の工事費が改修工事全体の費用の2分の1以上であること(店舗や事務所などの併用住宅の場合)
  • 住宅の引渡し又は工事の完了から6か月以内に自ら居住すること
  • リフォーム工事後の床面積が50m2以上
  • 住宅ローンの返済期間が10年以上
  • その年の合計所得金額が2,000万円以下

 

住宅ローン減税を受けるためには確定申告が必要

住宅ローン減税は自己申告制ですので、入居した翌年に確定申告をする必要があります。

会社員の場合は、最初に確定申告をすると、次の年からは会社で行う年末調整で手続きが行われます。

 

リフォーム減税も利用できる

耐震、省エネやバリアフリー、長期優良住宅化リフォームの場合は、固定資産税の減税も受けられます。

耐震リフォーム促進税制であれば、住宅ローン減税と合わせて利用できます。



「リフォームの特例措置」はリフォームの種類で最大控除額が違う

リフォームの費用は、現金のみで支払うケースも多いですが、現金でもローンを利用しても所得税が控除されるのが「リフォームの特例措置」です。

リフォームの特例措置が適用されるのは、耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化の5種類のリフォームです。

それぞれの要件を満たす必須工事を行えば、それ以外の一般的なリフォームも対象となり、合計1,000万円までの工事費が控除対象となります。

最大控除額は工事の内容によって異なり、バリアフリーが60万円、耐震、省エネ、三世代同居が62.5万円。

長期優良住宅化は、耐震または省エネ+耐久性向上のリフォームの場合で62.5万円。

リフォームの組み合わせや太陽光発電設備を設置するなど、内容によって控除額がアップします。

 

リフォームをすると固定資産税も減額になる

一定の要件を満たすリフォームを行うと、工事をした翌年の固定資産税が減額になります。

リフォームの種類によって減額幅が異なり、耐震は2分の1減額(家屋面積120m2相当分まで)、バリアフリーと省エネが3分の1減額(バリアフリーは同100m2相当分、省エネは同120m2相当分まで)、長期優良住宅化は3分の2減額(同120m2相当分まで)となります。

減額措置を受けるには、リフォーム工事の完了後3か月以内に市区町村等に申告手続きを行う必要があります。

 

直系尊属からのリフォーム資金の贈与は、一定額まで非課税になる

年間110万円を超える贈与には贈与税がかかりますが、住宅取得資金は特例が設けられています。

直系尊属(父母や祖父母など)から贈与された住宅取得資金には、一定額まで税金がかかりません。

リフォーム費用も対象に含まれ、非課税になるのは500万円(省エネなど性能を向上させるリフォームは1,000万円)までです。

親から援助をしてもらえる場合は、情報を共有しておきましょう。

 

リフォーム資金の贈与税の特例

リフォームを行うための資金援助には、優遇措置があります。

個人から現金や不動産などの財産を無償で贈与されたときに贈与税がかかりますが、リフォームを行うための贈与の場合には、優遇措置が設けられています。

リフォームのために父母や祖父母から資金の贈与を受けた場合に、一定額まで贈与税がかからない優遇措置(非課税措置)が設けられています。

省エネ性や耐震性の高い住宅、バリアフリーの基準を満たした質の高い住宅を取得する場合には、一般住宅よりも非課税枠が拡大されています。

質の高い住宅の場合は非課税枠1,000万円で、一般住宅の場合は非課税枠500万円となります。

贈与を受ける人のその年の合計所得金額は2,000万円以下であることなどが条件です。



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