60代・70代の方が、自宅のリフォームを検討する際に、よく相続についての相談も受けます。
今リフォームする意味があるのか、子供の代でリフォームしたら良い、子供が自宅を相続しないので売却も考えているなど…
リフォームと相続は、少なからず関係があります。
本記事では、相続の納税時期や相続の対象となる財産の種類をはじめ、相続税を計算するうえで控除できる基礎控除額の計算方法について簡単に解説していきます。
この記事を読めば・・・
- 相続税についてわかる。
- 相続税の基礎控除がわかる。
- 基礎控除の計算方法がわかる。
是非、リフォームの参考にして頂けたらと思います。
相続税の申告と納税の期限
相続税は、亡くなった人から相続又は遺贈によって遺産を取得した人が、取得した遺産の評価額に応じて負担する税金です。
相続税の申告と納税の期限は、相続開始があったことを知った日(一般的には亡くなった日)の翌日から10ヵ月以内です。
また申告の期限が土・日・祝日にあたる場合は、翌営業日が申告と納税の期限となります。
相続税の基礎控除と計算方法
(出典:相続会議HP)
相続税の基礎控除額は、3,600万円が基本です。
正確には「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」という計算式によって算出されるため、法定相続人の数によって基礎控除額は異なります。
法定相続人が1人であれば3,600万円まで相続税がかからず、法定相続人が1人増えるごとに600万円ずつ加算されるため、2人なら4,200万円まで、3人なら4,800万円まで相続税はかかりません。
例えば法定相続人が妻と子供2人の場合の基礎控除額は、3,000万+600万×3人=4,800万円となります。
相続税の対象となる財産
金銭的な価値があるものすべての財産が、相続税の対象となります。
相続税の対象となる財産の種類は、以下のものがあります。
相続の対象となる財産
- 土地、建物、株式や公社債などの有価証券、預貯金、現金など
- みなし相続財産
- 相続人が被相続人から贈与により取得した財産
- 相続時精算課税制度を利用して被相続人から贈与により取得した財産
土地、建物、株式や公社債などの有価証券、預貯金、現金など
日本国内だけでなく、日本国外にある財産もすべて対象となります。
また財産の名義がたとえ家族の名義になっていたとしても、被相続人(亡くなった方)が所有しているとみなされれば、相続財産の対象となる場合があります。
みなし相続財産
死亡保険金や死亡退職金は、亡くなった際に支払われるもので相続によって取得したとみなされます。
しかし、それぞれに非課税枠があるため、法定相続人の数×500万円までの金額は除かれます。
相続人が被相続人から贈与により取得した財産
相続開始前7年以内(2024年1月1日から適用)に被相続人から贈与を受けた財産は、相続の対象となる財産に加算されます。
この場合、その価額は相続発生時の価額ではなく、贈与時の価額で加算されるため注意しましょう。
相続時精算課税制度を利用して被相続人から贈与により取得した財産
贈与税の申告の際に相続時精算課税制度を利用していた場合は、注意が必要です。
相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた財産も、贈与時の価額で加算されます。
相続税の対象とならない財産
相続税の対象とならない財産の種類は、以下のものがあります。
相続の対象とならない財産
- 仏壇や仏具、墓地や墓碑、神棚などの祭祀財産
- 死亡保険金や死亡退職金のうち非課税となる範囲内の金額
- 被相続人の債務
- 葬儀費用
相続税の対象とならない財産
仏壇や仏具、墓地や墓碑、神棚などの祭祀財産は、対象になりません。
相続税の対象となる財産の中から一定額を控除できるもの
死亡保険金や死亡退職金のうち非課税となる範囲内の金額は控除できます。
具体的には、法定相続人の数×500万円までが死亡保険金や死亡退職金からそれぞれ控除できます。
相続財産の価額から控除できる費用
被相続人の債務(被相続人の借金・未払金、税金の未払い分など)は、控除できます。
また葬儀費用(葬儀業者やお寺への支払費用、お通夜の費用など)も控除できます。
墓地の購入に要した費用、香典返し、法要の費用は該当しません。