目次
- 「建築物」の定義
◼︎ 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの
◼︎ 附属する門若しくは塀
◼︎ 観覧のための工作物
◼︎ 地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設
◼︎ 建築設備
「建築物」の定義
建築基準法 第2条
一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
二 (以下略)
上記法令をご覧いただけるとわかるように、「建築物」の定義は、下記5つに分かれます。
以下のどれか1つにでも該当すれば「建築物」となります。
つまり「建築物」に該当すると、建築確認申請が必要になる可能性があるということです。
- 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの
- 附属する門若しくは塀
- 観覧のための工作物
- 地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設
- 建築設備
土地に定着する工作物のうち、屋根…
土地に定着するとは、随時かつ任意に移動できるとは認められないものを意味します。
この条件でよく話題になるのが、ホームセンターなどで販売されている「物置」です。
ココに注意
附属する門若しくは塀
更地に門や塀が設置されているだけでは、「建築物」には該当しません。
観覧のための工作物
屋根・柱・壁がなくても、観覧のための工作物は、「建築物」に該当します。
(例)野球場・サッカー場・競馬場など。
地下若しくは高架の工作物内に設ける…
地下にある事務所や店舗は、「建築物」に該当します。
ただし、地下通路や地下広場は「建築物」に該当しません。
建築設備
建築設備の定義は、建築基準法 第2条3号に記載されています。下記条例を参照ください。
建物の内部にあるか外部にあるかは関係がなく、電気設備、ガス設備、給排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、消火設備、排煙設備、汚物処理の設備(浄化槽、焼却炉)、煙突設備、昇降機、避雷針があると、「建築物」に該当します。
建築基準法 第2条
三 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。