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宅建勉強記録



固定資産税について

固定資産税の減額
新築から3年間は、1戸あたり120m2以下の部分につき固定資産税額を1/2にする特例あり。
3F建て以上の耐火・準耐火建築物は、5年間。

■固定資産税の標準税率は、1.4%。(市町村の条例で変更可能)

固定資産税の課税標準の特例
・小規模住宅用地のうち200m2以下の部分は、課税標準を1/6
・小規模住宅用地のうち200m2超の部分は、課税標準を1/3

 

譲渡所得の軽減税率の特例について

■住んでいない住宅もしくは住まなくなってから3年後の12月31日までに譲渡すれば適用を受けられる。

■「3000万円特別控除」と「軽減税率の特例」は併用可能。

 

不動産取得税について

不動産取得税が課されないケースは、以下の3つ。
・不動産取得税の課税標準額が土地10万未満
・建物(家屋を建築により取得した場合)23万未満
・建物(建築以外で取得した場合)12万未満

中古物件を取得した場合の課税標準の減額の特例
自分が住むために取得した住宅で、50m2以上240m2以下で所定の耐震基準を満たす場合、MAX1200万控除される。
長期優良住宅の場合は、1300万控除される。

■不動産取得税は、原則4%(住宅用地以外の建物)土地及び住宅は3%

相続や法人の合併により不動産を取得した場合は、不動産取得税は課されない。

 

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除について

■マイホームを売却し、住宅ローンを利用して新たなマイホームを取得した場合、3年間は売却にかかる譲渡損失を他の所得と損益通算できる。

■譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が5年超であること。

■買換資産となる家屋は、譲渡した年の前年1月1日から譲渡した年の翌年12月31日までに取得すること。

■譲渡資産とされる家屋は、住んでいる家か住まなくなった日の3年後の12月31日までの間の家であること。

 

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税について

贈与税の非課税
直系尊属(親や祖父母)から住宅の購入・建築の対価に充てるための金銭の贈与を受けた場合、一定額まで非課税になる。

■贈与を受けた年の合計所得が2000万を超えている受贈者は、適用を受けることができない。

■受贈者は、贈与年の1月1日時点で18歳以上であること。

 

相続時精算課税の特例について

■特例とは、60歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置

■相続時精算課税とは、60歳以上の直系尊属(親や祖父母)から贈与により財産を取得した18歳以上の受贈者に係る贈与税が累積2500万まで非課税になる制度。贈与者の死亡時に相続財産に合算して相続税が算出される。2500万円を超えた部分は、一律20%係る。

■所得制限はなし。

 

所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置について

■個人の住宅用家屋についての登記であること

■家屋の床面積が50m2以上であること

■新築又は取得後1年以内に登記を受けること

■中古住宅の場合、一定の耐震基準に適合していること又はS57年1月1日以降に建築された

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