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空き家どうする?|「空家対策特別措置法」改正



この記事を読めば・・・

  • 今後の住まい方について考える気かっけになる。
  • 実家が空き家になった時の参考になる。
  • 空家対策特別措置法の概略がわかる。




「空家特別措置法」改正法案

少子高齢化による人口減を背景に、増える空き家への対策を強化するため、国は空家対策特別措置法を改正する方針を固めました。

 

内容を簡単に言うと、管理が不十分な物件を新たに管理不全空家と判断し、適正な管理・有効活用を促します。

改善の行政指導に従わなければ、ペナルティーとして住宅の固定資産税の優遇措置が解除されます。

 

住宅が建つ土地には、固定資産税が1/6に減額されるなどの優遇措置があります。

 

これが老朽化した家を解体して更地にするのではなく、放置する要因となっています。

 

そのため2015年に施行された空家対策特別措置法は、倒壊の恐れがある空き家を特定空き家と規定し、市区町村が修繕や解体を指導しても従わない所有者に勧告し、税の優遇措置解除や、行政代執行で解体することを可能にしました。

 

全国には別荘や賃貸用などを除く、居住目的のない空き家が約350万戸あるとされています。

 

一方、これまで市区町村が特定空き家として把握したのは4万戸にとどまります。

 

うち2万戸は解体や修繕で対応が取られたが、特定空き家に至らないまでも放置すれば管理状態の悪化が見込まれる空き家は20万戸以上あります。

 

こうした状況を踏まえ、改正法案ではより早い段階で広範に対策を促すため、新たに管理不全空き家を規定することになりました。

 

窓が割れていたり、雑草が繁茂したりしているものを想定しており、特定空き家同様に、行政指導・勧告をし、税の優遇措置を解除できるようにもする見込みです。(管理不全空き家の基準は今後、指針で定める。)

 

合わせて所有者が空き家の活用・管理方法を相談しやすい環境を整えるため、市区町村がNPO法人など空き家の活用の支援法人に指定し助言する制度も設けれれます。

 

国によると空き家はこの20年間で1.9倍に増加し、30年には470万戸となると推計しています。

 

国は改正法の活用により、その数を400万戸程度に抑えることを目標としています。

 

 

空家対策特別措置法の改正案のポイント

特定空き家(既存)

基準
・倒壊や屋根の落下などの恐れ
・ゴミの不法投棄など衛生上の問題
・景観などを損なう
行政の対応
・修繕や取り壊しの指導・勧告
・税の優遇措置を解除
・行政代執行で解体も可能

 

管理不全空き家(新設)

基準
・今後、指針で定める。
(敷地に雑草が繁茂している、窓が割れているなどを想定)

行政の対応
・適正な管理を指導・勧告
・税の優遇措置を解除




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