省エネリフォーム減税について
省エネリフォーム減税とは、一定の省エネリフォーム工事を行った際に受けられる減税制度のことです。
所得税について「住宅ローン減税」「ローン型減税」「投資型減税」のいずれか一つの減税措置を受けられるほか、固定資産税や贈与税の減税・非課税措置を受けることができます。
省エネリフォーム工事を行った年度の確定申告で必要な手続きをすることで、その年に納めた所得税から一定額が減税(控除)され、「還付金」という形で受け取ることができます。
場合によっては数十万円単位の工事費用が浮くことになるため、ぜひとも利用したいところです。
まずは適用にあたっての条件をしっかりチェックしましょう!
住宅ローンを利用する場合に適用できるものを「ローン型減税」、住宅ローンの利用有無にかかわらず利用できるものを「投資型減税」と呼びます。
両者で大きく異なるのは「控除額」と「控除される期間」です。
① 100万円の省エネ改修工事 + その他改修工事で1,000万円のローンを組んだ場合
控除額:100万円 = 11万円(1年目の控除額)
計算式:100万円 × 2% + 900万円 × 1% = 11万円
② 300万円の省エネ改修工事 + その他改修工事で1,000万円のローンを組んだ場合
控除額:300万円の省エネ改修工事 = 12.5万円(1年目の控除額)
計算式:250万円 × 2% + 750万円 × 1% = 12.5万円
※ 交付される補助金がある場合は、上記の工事費から補助金額を引いた額が控除対象となります。
②の省エネ改修工事費は300万円なのでこちらに2%を掛けると思われるかもしれませんが、ローン型減税の控除対象限度額が250万円です。
この場合、工事費と控除対象限度額を比べ、いずれか少ない額が適用されるため上記の計算式では、控除対象限度額の250万円としています。
① 100万円の省エネ改修工事 をした場合 → 10万円の控除
② 300万円の省エネ改修工事をした場合 → 20万円の控除
控除率が10%で設定されているので、300万円の省エネ改修工事は30万円の控除と思いがちですが、この制度は控除対象限度額が設定されています。
上記の例だと、300万円の実質の省エネ改修工事額と控除対象限度額200万円を比較して、少ない額の10%に相当する額が最大控除金額になります。
そのため、300万円のバリアフリー工事を行っても、控除される金額は20万円になるのです。
ちょっとややこしいですが、要するに「ローン型」は5年間でコツコツ減税分の還付を受け取り、「投資型」は1年でまとめて還付を受け取るというイメージになります。
対象となる工事・適用条件・対象期間
参考
詳しくは、こちら👇をご覧下さい。
住宅リフォーム推進協議会HP
住宅リフォームの支援制度検索
https://www.j-reform.com/publish/pdf_guidebook/r4-P35-51.pdf
申請と必要な書類について
まず所得税と贈与税の減税を受けるには、確定申告が必要です。
このため税務署に必要書類を提出することになります。
一方、固定資産税の減税手続きは都道府県・市区町村ですのでご注意ください。
必要な書類は以下のとおりです。
リフォーム会社に用意してもらう書類もあるので、しっかり打ち合わせして準備していきましょう。
必要な書類はこちら👇
- 省エネリフォームが行われたことを確認できる書類(工事請負契約書等)
- 増改築等工事証明書
- 補助金などの額が明らかな書類
- 工事完了後の家屋の登記事項証明書
- 固定資産税減額申告書