マイホームは、一生の買い物とよく言われます。
せっかく手に入れたマイホームも性能に著しく問題があったり、生活に支障をきたす重大な欠陥があると大変です。
そうした住宅に関するトラブルを未然に防ぎ、万一のトラブルの際も消費者保護の立場から紛争を速やかに処理できるよう住宅の本質確保の促進等に関する法律(以下、品確法)が制定され、2000年4月から施行されました。
この記事を読めば・・・
- 品確法についてわかる。
- トラブルを未然に防げる。
是非、マイホーム購入時の参考にして頂けたらと思います。
品格法とは?
品確法の3本柱
- 新築住宅の瑕疵担保責任に関する特例
- 住宅性能表示制度
- 住宅専門の紛争処理体制
新築住宅の瑕疵担保責任に関する特例
新築住宅の取得における瑕疵担保責任に特例を設け、瑕疵担保期間を最低10年間義務付けることにより、住宅取得後の暮らしの安全を図っています。
新築住宅の取得契約(請負/売買)では、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分)について10年間の瑕疵担保責任(修補責任等)が義務付けられます。
(出典:住宅瑕疵担保責任保険協会 HP)
新築住宅の取得契約(請負/売買)において、基本構造部分以外も含めた瑕疵担保責任が、特約を結べば20年まで伸長可能になります。
住宅性能表示制度
住宅の性能を契約前に比較できるよう新たに性能の表示基準を設定するとともに、客観的に性能を評価できる第3者機関を設置し、住宅の品質の確保を図っています。
当初は新築住宅が対象でしたが、2002年12月からは既存住宅(中古住宅)も対象になり、2015年以降、数度にわたり内容の見直しが行われました。
構造耐力、遮音性、省エネルギー性などの住宅の性能を表示するための共通ルールを定め(新築住宅の場合は10分野、既存住宅の場合は9分野)、住宅の性能を相互比較しやすくします。
住宅の性能評価を客観的に行う第3者機関(登録住宅性能評価機関)を整備し、表示される住宅の性能についての信頼性を確保します。
登録住宅性能評価機関により交付された住宅性能評価書を添付して住宅の契約を交わした場合などは、その記載内容(住宅の性能)が契約内容とみなされます。
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長期優良住宅とは?
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住宅性能表示のための共通ルールとして、国土交通大臣が日本住宅性能表示基準(表示すべき事項、表示の方法を内容とする基準)、評価方法基準(設計図書の評価や現場検査の方法を定める基準)を定めています。
住宅性能表示を、利用するかしないかは住宅供給者または取得者の選択によります。
利用すれば、一定の費用がかかります。
国土交通大臣に登録された住宅性能評価機関は、申請者の求めに応じて住宅性能評価を行い、住宅性能評価書を交付します。
性能評価できるのは、登録住宅性能評価機関のみです。
登録住宅性能評価機関は、評価方法基準等に従って評価、表示します。
住宅性能評価書には、設計図書の段階の評価結果をまとめた設計住宅性能評価書と施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめた建設住宅性能評価書の2種類があり、それぞれ法律に基づくマークが表示されます。
住宅専門の紛争処理機関
建設住宅性能評価書を交付された住宅に関わるトラブルに対しては、裁判外の紛争処理体制を整備し、万一のトラブルの場合にも紛争処理の円滑化、迅速化を図っていきます。
指定住宅紛争処理機関(弁護士会)が住宅に関する紛争を迅速かつ適正に解決できるよう、住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準を国土交通大臣が定めています。
紛争処理の申請料は、1件あたり1万円です。