確定申告をすると税金が戻るケースがあります。
税金が戻る主なケース
- 年間の医療費が10万円を超えた。
- ふるさと納税をした。
- 住宅ローンを組んだ。
補足
その年の1/1〜12/31まで所得に対する税金などを計算し税務署に申告することを確定申告と言います。
特定のケースでは確定申告をすることで、税金が戻ってきたり、支払う税金が少なくなる場合があります。
そして以外に知られていないのですが、リフォームをすると所得税などが減税の対象になります。
この記事を読めば・・・
- お金が戻ってくるかも。
- 税の優遇を受けることができるかも。
- どんなリフォーム工事をしていたら控除の対象になるかがわかる。
床材を貼り替えたり、ユニットバスを交換した人は、減税になる可能性があるので、ぜひ参考にしてみてください。
バリアフリーリフォーム減税について
バリアフリーリフォーム減税とは、一定のバリアフリーリフォーム工事を行った際に受けられる減税制度のことです。
バリアフリーリフォーム工事を行った年度の確定申告で必要な手続きをすることで、その年に納めた所得税から一定額が減税(控除)され、還付金という形で受け取ることができます。
場合によっては数十万円単位の工事費用が浮くことになるため、ぜひとも利用したいところです。
まずは適用にあたっての条件をしっかりチェックしましょう!
どんな人が対象になるの?
バリアフリー改修工事を行う方が、次の(1)から(4)のいずれかに該当する特定個人であること。
(1)50歳以上の方
(2)介護保険法に規定する要介護または要支援の認定を受けている方
(3)所得税法上の障害者である方
(4)高齢者等(65歳以上のかたまたは上記(2)もしくは(3)に該当する方をいいます。)である親族と同居を常況としている方
(注)50歳、65歳および同居の判定は、居住年の12月31日(年の途中で死亡した場合には死亡の時)の現況によります。
まとめ
- 50歳以上の方・高齢者・介護認定者は、対象になる可能性が高い!
どんなリフォーム工事をしたら対象になるの?
高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造および設備の基準に適合させるための修繕または模様替えで、次の(1)から(6)のいずれかに該当するバリアフリー改修工事を含む増改築等であること。
(1)介助用の車椅子で容易に移動するために通路または出入口の幅を拡張する工事
(2)階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限ります。)または改良によりその勾配を緩和する工事
(3)浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- 入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
- 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
- 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
- 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置しまたは同器具に取り替える工事
(4)便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- 排泄またはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
- 便器を座便式のものに取り替える工事
- 座便式の便器の座高を高くする工事
(5)便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関ならびにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
(6)便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関ならびにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口および上がりかまちならびに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含みます。)
まとめ
- ユニットバスを交換した人は対象になる!
- 和便→洋式トイレに交換した人は対象になる!
- 段差解消・手すりを設置した人は対象になる!
控除額はどれぐらい?
計算方法・計算式
控除額 = A×10%+B×5%
(注)AまたはBのそれぞれに対して算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。
またバリアフリー改修工事をした家屋を令和3年12月31日以前に居住の用に供した場合には、Aに対する控除額のみとなります。
A バリアフリー改修工事の標準的な費用の額(工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除した後の金額。以下同じです。)(控除対象限度額を限度)(注1、2)
B 次の(1)、(2)のいずれか低い金額(1,000万円からAの金額を控除した金額を限度)(注3)
(1) 次のイとロの合計額
イ バリアフリー改修工事の標準的な費用の額のうち控除対象限度額を超える部分の額
ロ バリアフリー改修工事と併せて行う増築、改築その他の一定の工事に要した費用の額(補助金等の交付がある場合には当該補助金等の額を控除した後の金額)の合計額
(2) バリアフリー改修工事の標準的な費用の額
(注1)バリアフリー改修工事の標準的な費用の額とは、バリアフリー改修工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、そのバリアフリー改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいい、増改築等工事証明書において確認することができます。
(注2)バリアフリー改修工事の控除対象限度額
令和4年1月1日以後居住の用に供した場合は、200万円です。
令和3年12月31日以前に居住の用に供した場合は、バリアフリー改修工事に要した費用の額に含まれる消費税額等(消費税額および地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)のうちに、消費税および地方消費税の8パーセントまたは10パーセントの税率により課されるべき消費税額等が含まれている場合には200万円、それ以外の場合には150万円となります。
(注3)この控除と併せて次の控除の適用を受ける場合のBの金額は、次の(1)、(2)のいずれか低い金額(1,000万円から各改修工事に係るAの金額の合計額を控除した金額を限度)となります。
まとめ
- 計算はリフォーム会社に任せよう!
手続き・必要な書類は?
住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、下記の「提出書類等」に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
補足
平成31年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は確定申告書への添付または確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。
ただし確定申告書を作成する際には、引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となりますので、税務署等へお越しになる際には忘れず。
必要な書類はこちら👇
- バリアフリーリフォームが行われたこと・金額を確認できる書類(工事請負契約書等)
- 介護保険の被保険者証の写し等
- 補助金等、居宅介護住宅改修費等の額が明らかな書類
- 工事完了後の家屋の登記事項証明書
- 固定資産税減額申告書
- 増改築工事証明書