リフォームを行う場合に受けられる減税制度も知っておきたいとこです。
本記事では、3つの減税制度について紹介していきます。
この記事を読めば・・・
- リフォーム時に受けられる減税制度がわかる。
- 減税制度の内容がわかる。
- お得にリフォームできる。
是非、リフォームの参考にして頂けたらと思います。
目次
リフォームの減税制度はこの3つ
リフォームを行って受けられる国の減税制度は、次の3つがあります。
いずれも控除を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。
リフォーム減税制度
- 住宅ローン減税
- リフォームローン減税
- 投資型減税
住宅ローン減税(年末残高の0.7%が13年間控除される。)
住宅ローン減税は、年末の住宅ローン残高の0.7%の額が、所得税・住民税から控除される制度です。
入居のタイミングと住宅の省エネ性能により控除額が異なります。
2025年12月31日まで適用され、控除額はローン残高で決まるので、返済が進んで残高が減ると控除額も減ります。
参考
住宅ローン残高3000万円の場合
3000万(住宅ローンの年末残高)× 0.7% = 21万(控除される額)
控除を受けられる期間
- 新築の場合は、13年間(省エネ住宅以外は、2023年中の入居が条件)
- 中古住宅の場合は、10年間
リフォームローン減税(省エネリフォームをすると工事費の2%が控除される。)
耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化のいずれかのリフォームを行うと、工事費の2%が5年間にわたって控除を受けられます。
その他の部分のリフォームにも、年末のローン残高が控除の対象になります。
参考
増改築費が250万の場合
① 特定増改築費上限250万 × 2% = 5万(控除される額)
② その他の増改築費年末ローン残高 × 1% = 7.5万(控除される額)
※ ①・②の合計は、1000万までです。
対象となる6つの工事
- 耐震リフォーム
- バリアフリーリフォーム
- 省エネリフォーム
- 同居対応リフォーム
- 長期優良住宅化リフォーム
投資型減税(耐震、省エネ工事をすると工事費の10%が控除される。)
自己資金でリフォームをする場合、ローンの減税制度を受けれないが、代わりに所得税が控除される投資型減税を利用できます。
工事内容によって控除額が変わります。
併用できる工事とできない工事があるので、下記の表で確認しておきましょう。
工事内容 | リフォーム限度額 | 控除率 | 控除限度額 |
耐震 | 250万 | 10% | 25万 |
省エネ | 250万(350万) | 10% | 25万(35万) |
バリアフリー | 200万 | 10% | 20万 |
長期優良住宅化※ | 500万(600万) | 10% | 50万(60万) |
多世帯同居 | 250万 | 10% | 25万 |
※耐震・省エネ・耐久性向上改修工事を併せて行い、長期優良住宅の認定を受けた場合に適用 | |||
※()内は太陽光発電設備設置時。いずれも2023年12月31日まで適用。 |