リフォーム会社からもらう見積明細を見ると、商品代と工事費(木工事・設備工事・内装工事・電気工事など)以外に、産廃処分や諸経費など様々な費用が発生します。
計画よりも予算オーバーする人が多いのは、諸費用の事を想定していないからです。
本記事では、リフォーム工事費以外にどんな費用がかかるのかを紹介していきます。
この記事を読めば・・・
- 見積明細を見て総額を把握できる。
- リフォームの規模に応じた予算を確保できる。
- 非課税贈与の知識が得られる。
是非、リフォームの参考にして頂けたらと思います。
リフォーム工事費以外にどんな費用がかかるの?
まず必ず必要となるのは、商品代と工事費(木工事・設備工事・内装工事・電気工事など)です。
上記以外にかかる費用には、以下のようなものがあります。
必要な諸費用
- 養生費
- 廃材処分費
- 商品運搬費
- 雑工事
- 諸経費(相場は5~10%程度)
- 印紙代
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親の援助を受ける場合、知っておきたいこと
親からの贈与は、一定額は非課税になります。
非課税贈与
- 親からの援助は年間110万まで非課税
- 相続時精算課税制度を利用すれば、2500万まで非課税
- 住宅取得のための援助は、500万まで非課税
相続時精算課税制度を利用する場合
大規模改修で多額の贈与を受けたい場合は、相続時精算課税を利用するのがオススメです。
相続時精算課税とは、贈与として2500万円までを非課税で受けられる制度のことです。
将来親が亡くなった時に贈与された金額を親の財産に戻し、合計金額から相続税を納税する。
納税の必要のない金額であれば、結果的に住宅取得の贈与を非課税で受けられることになります。
相続時精算課税制度(2500万)と住宅取得の非課税措置(500万/省エネ住宅なら1000万)は併用可能です。
住宅取得のための援助を利用する場合
住宅を取得してのリフォームで親の援助を受ける場合、条件がクリアできれば500万円まで非課税になります。
冷暖房などの消費エネルギーを抑えた省エネ住宅なら、非課税の枠が倍の1000万まで増えます。
年齢や親族関係はもちろん、所得金額や居住開始時期、住宅の床面積、リフォーム費用にも条件があります。
この条件は定期的に見直され、2022年も変更があったばかりです。
住宅を取得してのリフォームの場合は、法務省のHPで最新の情報を確認しておきましょう。
利用できる条件
- 親や祖父母など直系の親族からの贈与
- 18歳以上
- 贈与を受ける年の合計所得金額が2000万以下
- 贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅を新築・取得し居住すること
- 住宅の床面積が50m2以上240m2以下
- リフォーム費用が100万円以上